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利 用 規 約

■(適用範囲)

第1条 
  当キャンプ場が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。 

2 当キャンプ場が法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

​■(宿泊契約の申込) 

第2条
当キャンプ場に宿泊契約の申込をしようとする者は、次の事項を当キャンプ場に申し出ていただきます。 


(1) 宿泊者名 

(2) 宿泊日

(3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による) 

(4) 利用人数(定員等については別表第2による)

(5) その他キャンプ場が必要と認める事項 

2 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当キャンプ場は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあった ものとして処理します。   

■(宿泊契約の成立等)

第3条

宿泊契約は、当キャンプ場が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。

ただし、当キャンプ場が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。 

前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当キャンプ場が定める申込金を、当キャンプ場が指定する日までに、お支払いいただきます。 

申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。 

第2項の申込金を同項の規定により当キャンプ場が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。

ただし、申込金の 支払期日を指定するに当たり、当キャンプ場がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。  

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